十年経験者研修の最近のブログ記事
本日は、教育公務員特例法第二十四条 十年経験者研修で定められている研修を受講するために水道橋にある東京都教職員研修センターに出張でした。
最近、教育法規の勉強をもう一度やりなおしているせいか、教育六法をよく見ています。
条文を見ていて気がついたのですが、十年研修については二十四条に次のように記載されています。
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む)が十年(特別の事情がある場合には、十年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適正等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「十年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
「公立の小学校等」と記載されています。私は都立高校在籍なので「公立の小学校等」に含まれますが、私学の先生方にはこの研修は必須として課されないのが意外でした。
本日は、人権教育というテーマで研修が行われるということで、事前課題などが課されていました。
しかし実際には、本年度十年経験者研修の対象になる方々が始めて一堂に会すためオリエンテーション的な内容や教師道場の紹介などが全体の半分を占め、人権教育に対する研修は研修時間の約半分程度でした。
研修会場には、十年前に共に初任者研修を行った方々がたくさんいてとても懐かしかったです。